ご寄付をお願いします
静岡県済生会では、多くの皆様から寄付をいただき、
施設整備や利用者様の支援に活用させていただいています。
施設整備や利用者様の支援に活用させていただいています。
寄付金は税金の控除対象等になります
個人の皆様 所得税、住民税の所得控除の対象となります。 寄付金控除額=寄付金ー2,000円 | 法人様 法人税の損金扱いとなります。 |
遺贈・相続財産の寄付も受け付けています
遺贈とは
- 遺贈とは、遺言によってご自身の財産を特定の人や団体などに無償で譲渡することです。
- 遺贈した財産は相続税の課税対象から除かれます。
遺贈の流れ
| 話を伺いながら、ご遺志を確認します。 |
| 遺言の内容と遺贈先、遺言者のかわりに遺言書の内容を実行する遺言執行者を決定して下さい。 |
| 主な形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つです。作成方法については専門家にご相談ください。 |
| 遺言書に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、済生会に財産が譲渡(寄付)されます。 |
遺贈の際の留意点
- 遺言執行者について
遺言執行者にはご家族等の信頼できる方を指定することができますが、財産の処分に関わり法律問題を含んでいることから、弁護士、司法 書士、信託銀行などの専門家にご依頼されることをお勧めします。 - 遺留分について
配偶者、子、両親などの法定相続人には、遺言状の内容によらず、遺産の一定割合(遺留分)を請求する権利があります。トラブルを避けるためにも「遺留分」に留意してご検討ください。 - 手数料、報酬等について
専門家にご相談の結果、遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証人役場での公正証書の 作成についても別途費用がかかります。
相続財産の寄付について
- 故人の思いを尊重し、ご遺族の方が相続により取得した財産の全部又は一部を寄付していただくことです。
- 相続時の申告期限内(ご逝去・死亡届の提出から10か月)に寄付した財産には相続税がかかりません。済生会から、受領書・証明書を発行します。